2017/09/28 (更新日:2017/09/28)

生活保護の方へ

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【生活保護の方へ】

以下の手続きを行えば保険での鍼灸マッサージ治療が適用されます。

① [治療開始までの手続き]

ケースワーカーに、訪問の鍼灸治療の希望を伝えてください。
給付要否意見書を送ってもらいます。

 

② 「給付要否意見書」の作成 (医師)

かかりつけの病院に行き、担当医師に診察して頂き、
給付要否意見書の同意欄を記入してもらい、同意書を発行して頂きます。

 

③ 「給付要否意見書」の作成(当院)

医師同意欄記入済の意見書にあるーく治療院が要否意見を記入。

 

④ 意見書提出

給付要否意見書を福祉事務所に提出します。

 

⑤ 医療券発行

福祉事務所から医療券が発行されます。

 

⑥ 治療開始

あるーく治療院がお宅や施設にお伺いして、治療を開始します。

 

【 あるーく治療院は、生活保護指定機関に認められた治療院です 】

鍼灸マッサージが対象となる疾患
①神経痛
②リウマチ
③腰痛症
④五十肩
⑤頚肩腕症候群
⑥頸椎捻挫後後遺症
⑦ その他慢性疾患

脳梗塞後遺症の痛み、しびれ。脊髄損傷後のリハビリ、関節拘縮、下肢の浮腫みなどすべての

痛みやしびれなどお身体のことでお困りの方が対象です。

 

また、初回無料体験も実施していますので、ご質問あればお気軽にお問い合わせ下さい。

神戸市全域(神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)
明石市(一部)、三木市(一部)

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